建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの 改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます!
いよいよ10月から、建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。
これにより、我々の業界もですが、建設業をはじめとした各業界、様々な対策に追われていると聞きます。
一般的には石綿というより、アスベストの方が身近な言葉かもしれません。
石綿(アスベスト)は、天然の繊維状鉱物なのですが、肺線維症(じん肺)、中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性が高いという発表がされています。
平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。
石綿(アスベスト)の多くは、建材として使用されており、次のような場所に使われていることがあるそうです。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/about/
(厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトより)
今回は工事開始前の石綿の有無の調査が義務になります!
【調査内容】
■工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に
設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査)、調査結果の記録を
3年間保存することが義務になります(令和3年4⽉〜)
■建築物の事前調査は、厚⽣労働⼤⾂が定める講習を修了した者等に
⾏わせることが義務になります(令和5年10⽉〜)
弊社は、この規制によってダイレクトに影響が出るわけではないのですが、取引業者様が建設業の企業様も多いため、正しい知識を元に対策やご提案ができるように「建築物石綿含有顕在調査者」の資格を取得しております。
建築物および船舶の事前調査は、厚生労働大臣が定めるものが行うことが義務になりますので、「建築物石綿含有顕在調査者」の取得により、今回義務化された調査も弊社で行うことができます。
今の世の中、法改正や規制強化等により、企業としての責任や対策は厳しくなることも多い…と感じていますが、安心・安全、そして持続可能は社会のために、、、我々ができることを今後もコツコツと実施して参ります。
石綿対策の規制等でご不明点等ありましたら遠慮なくお申し付けください。
これにより、我々の業界もですが、建設業をはじめとした各業界、様々な対策に追われていると聞きます。
一般的には石綿というより、アスベストの方が身近な言葉かもしれません。
石綿(アスベスト)は、天然の繊維状鉱物なのですが、肺線維症(じん肺)、中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性が高いという発表がされています。
平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。
石綿(アスベスト)の多くは、建材として使用されており、次のような場所に使われていることがあるそうです。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/about/
(厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトより)
今回は工事開始前の石綿の有無の調査が義務になります!
【調査内容】
■工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に
設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査)、調査結果の記録を
3年間保存することが義務になります(令和3年4⽉〜)
■建築物の事前調査は、厚⽣労働⼤⾂が定める講習を修了した者等に
⾏わせることが義務になります(令和5年10⽉〜)
弊社は、この規制によってダイレクトに影響が出るわけではないのですが、取引業者様が建設業の企業様も多いため、正しい知識を元に対策やご提案ができるように「建築物石綿含有顕在調査者」の資格を取得しております。
建築物および船舶の事前調査は、厚生労働大臣が定めるものが行うことが義務になりますので、「建築物石綿含有顕在調査者」の取得により、今回義務化された調査も弊社で行うことができます。
今の世の中、法改正や規制強化等により、企業としての責任や対策は厳しくなることも多い…と感じていますが、安心・安全、そして持続可能は社会のために、、、我々ができることを今後もコツコツと実施して参ります。
石綿対策の規制等でご不明点等ありましたら遠慮なくお申し付けください。